東京家庭裁判所 昭和44年(家イ)2579号 審判
〔主文〕上記遺産管理者三名は、被相続人亡三田俊夫の遺産のうち、徴収管理している別紙目録記載<略>の不動産の賃料を、各相続人に対し下記の割合をもつて配分交付すること。
(1) 申立人三田弘、同三田満寿男、同三田洋子、同三田宏子、同三田和男に対しては上記賃料の各三五分の一宛、
(2) その余の相続人らに対しては、上記賃料の各七分の一宛。(渡瀬勲)
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〔主文〕上記遺産管理者三名は、被相続人亡三田俊夫の遺産のうち、徴収管理している別紙目録記載<略>の不動産の賃料を、各相続人に対し下記の割合をもつて配分交付すること。
(1) 申立人三田弘、同三田満寿男、同三田洋子、同三田宏子、同三田和男に対しては上記賃料の各三五分の一宛、
(2) その余の相続人らに対しては、上記賃料の各七分の一宛。(渡瀬勲)